#6
匿名
01/07 08:08
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え?それって再投資して紙屑になったら税金だけよこせってこと?
#7
匿名
01/07 08:18
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ウォレット内でのやり取りだけなら課税にはならないでしょ?
#9
匿名
01/07 09:44
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>>6
そういうことです。
税金の時効は7年ですから、それまでに消費してあとから申告漏れのないように注意して下さい。
利益は7年経ってから使いましょう!
#10
匿名
01/07 12:40
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ではリップルを10万円で買って、20万まで価値が上がり、20万円ウォレットに戻し、そのまま出金はしないでウォレット内に入れっぱなしは10万円分の課税でしょうか?仮想通貨初心者以下ですよろしくお願いします
#11
匿名
01/08 00:30
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>>10
リップルの価値が2倍になってもリップルの暗号通貨で持っていた場合は課税されません。
2倍になったリップルを円に両替して利益10万円が確定した場合は、ウォレットの中であっても課税対象です。
要は購入した暗号通貨を他のアルトコインに両替した場合、暗号通貨で買い物した場合、換金した場合に課税対象になります。
保存場所の影響は受けません。