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仮想通貨の節税法現状、仮想通貨は雑所得に分類され、損益通算できなかったり、税率としても不利なのは皆さんご存知だと思いま...

#1   ネプル   01/11 07:50 
仮想通貨の節税法
現状、仮想通貨は雑所得に分類され、損益通算できなかったり、税率としても不利なのは皆さんご存知だと思います。
ただ雑所得同士での損益通算は可能ですよね?
#2   ネプル   01/11 07:55 
私は趣味でスロットなどをして遊ぶ時が有りますが、基本的に年間通したら負けです。
そこで思ったのですが、スロットの負けなどは金額を証明できないと思いますが、これを仮想通貨の利益と相殺させたら、後々面倒になると思いますか?
逆にこれが可能なら、スロットなどをしない人でも、スロットで200万負けたとすれば、大幅に節税できてしまうので、いくらでもごまかしがきくなと…
考え方が間違っている点が有ればご指摘お願いします。
#3   匿名   01/11 10:01 
証明できるなら
#4   ネプル   01/11 10:42 
>>3


コメントありがとうございます。
やはりそこが問題ですよね。日記や収支をつけても結局それらはいくらでも偽造できる物なので、厳密に証明する方法は正直思い当たりません。

ただ、仮想通貨もギャンブルも雑所得と分類しておきながら、これまでギャンブルにはまともに課税する仕組みを作ってこなかった事を考えるとダブルスタンダードみたいで何だかモヤモヤするなと思った次第です。

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