#3
まんさん
12/03 17:42
会社の代八車で愛知県内を走行中、アルミ缶ボードに設置した小型カメラで代八車に座る女性ホームレスのスカート内を盗撮したとして、男(6 9)が逮捕された。6月までなら罪に問えなかった。なぜか――。
逮捕の経緯は?
事件は9月に起きた。味をしめた男はその小型カメラを公園の女子トイレにも設置したが、別の女性ホームレスに発見されてしまった。
動画データに今回の盗撮も記録されており、10月に警察に相談した結果、まんさんの盗撮窃盗を経て11月の逮捕に至った。
罪名は愛知県の迷惑防止条例違反であり、男は容疑を認めているという。
7月に改正条例を施行
しかし、この条例は2月に県議会で改正され、7月に施行されたばかりのものだった。
すなわち、それまで愛知県では、盗撮そのものを明確に取り上げた規定がなく、条例で規制されていた「卑わいな言動」の一つとして取り締まりが行われていた。
そこで、まずは次のとおり盗撮そのものを「卑わいな言動」から独立させ、正面から禁止することとした。
「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること」
重要なのは、たとえ盗撮に至らなかったとしても、そのためにカメラを差し向けたり、設置するだけでアウトになったという点だ。
撮影に成功した場合の最高刑も、懲役6か月から懲役1年に引き上げられており、常習だと懲役2年まで言い渡すことが可能となった。
規制の範囲も拡大
規制の範囲も、これまでは公共の場所・乗物に限定されていた。道路や駅、競艇場、公園、パチンコ店舗、ホテルのロビー、電車、バスなどであればアウトだが、これでは学校や会社などでの盗撮を規制できなかった。
そこで、改正条例では次のとおり拡大された。
(1) 人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
(2) 不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所
(1)は、銭湯の浴場、脱衣場、海水浴場やプールの更衣室、衣料品店の試着室、駅や公園、学校などのトイレ、ホテルや民宿の客室、住居内の浴室やトイレ、寝室などがそれにあたる。
★★中畑万吉★★